2016-11-22 第192回国会 参議院 総務委員会 第6号
例えば日銀の黒田総裁、そして、亡くなられましたけれども内閣法制局の小松長官。そして、このNHKの籾井会長の人事もその文脈の中で捉えられているのは事実でございます。先ほどは読売新聞の記事出しましたけれども、例えば消費増税の再延期もそうです、こういう人事もそうです。重要な場面はなぜか読売新聞が真っ先に書くことにこの政権はなっているらしい。 そこで、石原委員長にお願いがあります。
例えば日銀の黒田総裁、そして、亡くなられましたけれども内閣法制局の小松長官。そして、このNHKの籾井会長の人事もその文脈の中で捉えられているのは事実でございます。先ほどは読売新聞の記事出しましたけれども、例えば消費増税の再延期もそうです、こういう人事もそうです。重要な場面はなぜか読売新聞が真っ先に書くことにこの政権はなっているらしい。 そこで、石原委員長にお願いがあります。
それと同時に、その後、小松長官がお亡くなりになった後に、横畠長官に同じことを聞いたことがございます。そうしたところ、横畠さんは、フランスにおいては自然権の一部と考えられているような面もございますというふうにもおっしゃっておられました。さあ、法制局はどちらの立場を取っているんでしょうかというこの一番大事なところも未決着でございます。未決着でございます。
そして次に、集団的自衛権の限定的行使をやりたいと思ったときに小松長官を法制局長官に据えました。 ここから横畠長官の人生は狂いました。歴代の長官とともにすばらしい、法制局官僚としてすばらしい功績と実力を兼ね備えていたのに、この先の内閣法制局が心配でなりません。内閣法制局が果たしてきた役割を、今、横畠長官が無にしようとしている。
かつての長官が「武器輸出三原則は憲法の平和主義の精神にのっとったものである」というふうに言っているわけですから、あなたは、防衛省設置法の意見事務ですね、法律上の強権規定です、意見事務に従って、そういう憲法に関わるものを内閣が閣議決定するときは当然意見事務を発動しなければいけないんですけれども、内閣法制局、あなたの前任の小松長官ですけれども、しなかったという理解でよろしいですか、内閣法制局設置法違反をしたという
昨年の七月一日ではございますけれども、その着手は、政府の中におかれましては、一昨年、まさに平成二十五年の八月の冒頭に、お亡くなりになりましたあの小松長官がいらっしゃってこうした動きが始まり、私も平成二十五年の十一月の二十五日にこの決算委員会で憲法解釈の問題について追及をさせていただいたところでございます。
安倍総理という強大な権力者が現れて、また、あなたの前任の小松長官は異例の人事で法制局長官に着任された。そうした中で、あなたなりに何とか理屈が付くようなことを考え出さなきゃいけないということで、こうしたことを考えられたんだと思います。 じゃ、最後に質問を一つさせていただきます。 この考え方ですね、今申し上げた、同盟国などに対する武力攻撃も概念として含まれると。
最後の最後、あなたは小松長官が残念ながら亡くなられて長官になられて、本当に嫌な役をやられていると思う。だって、歴代の法制局長官はみんな反対しているんだから。でも、やっぱりこういう意思決定の仕方は僕まずいと思いますよ。 横畠長官、この憲法解釈を変更する閣議決定に対して、立法事実は確認されましたか。
パネルで出させていただいたとおり、一人を除いて、過去四代の内閣法制局長官、小松長官、直近の方は安倍総理が御指名された方ですから、とりあえず外すとして、阪田さん、宮崎さん、山本さん、この三人とも、本当に、表に出て、こんな解釈変更は憲法上認められない、こういうことを口をそろえて言っておられるわけです。
○藤田幸久君 ちょっと先に行きますが、十日の委員会で法制局長官は、佐藤委員の質問だったと思いますが、いわゆる与党協議における八から十五の事例については個別的自衛権でも警察権でも対応できないと答弁をしましたが、これは、いわゆる与党協議あるいは法制懇等が始まる前の解釈と同じなんですか、それとも最近になって、場合によっては横畠あるいは小松長官になってから解釈を変えたんでしょうか。
私も、参議院の決算委員会、五月十二日、小松長官に質問しました。最近も、横畠内閣法制局長官も集団的自衛権の行使は違憲であるという見解を維持しております。違憲がなぜ合憲になるのか。船田発議者、どうお考えですか。
小松長官が志半ばで病気という形で辞職されましたので、あえて、おめでとうございますというふうには申し上げません。どうぞ、大変なお仕事であろうと思いますけれども、全うしていただきたいと思います。 さて、前回の委員会で、この会社法の条文が難しいというふうに申し上げました。
小松長官、ちょっとお聞きしたいんですけれども、今まで、集団的自衛権と憲法との関係については、もう以前、当委員会にもこんなに頭の体操の文書がありますというぐらいいっぱいあるわけですよ。さんざん議論されていますよね。つまり、これこそ国会等における議論の積み重ねを経て確立されて定着しているような私は解釈だと思うんですけれども、どう思われますか。
私、小松長官のおられる前でこういうことを言うのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、法制局的にぴしっと理解しておりませんが、ここで十分の九と言っているところ、これは複数とも単数とも書いてございませんが、要するに、それだけ多数を持っているという意味で、ここで私は単数と読むのではないかというふうに思います。
オブザーバーですから発言はできないでしょうが、国際法局長として、あるいは国際法と憲法は同順位、あるいは順位はどうかというのはありますが、憲法に、集団的自衛権の行使は違憲である、問題ではないかという発言などは、小松長官、されたんでしょうか。
○福島みずほ君 どうひっくり返っても、日本に対する攻撃がないわけですから、今、小松長官が明言されたとおり、集団的自衛権の行使はできません。日本国憲法下でできないということを改めて確認させていただきました。 イラク戦争のときに自衛隊はイラクに行きましたが、非戦闘地域、武力行使はできませんでした。防衛大臣、それはなぜですか。
○福島みずほ君 第一次安倍内閣で第一次安保法制懇をやり、そのときの外務省の国際法局長は小松長官で、そこにコミット、オブザーバーとして参加をしています。第一次安保法制懇も第二次安保法制懇も、ただ一人も、憲法学者のほとんど全ては憲法下において集団的自衛権の行使は違憲であるという人たちであり、自民党政権もそうでした。しかし、一人も集団的自衛権の行使は違憲だという人はいないんですよ。
矛盾、抵触するものは一切ないの一言で済んだものが、あの方は、第一部長は立派な方で、私もかつていた経産省出身の方で立派な方なんで、あの方はいいんです、小松長官が来てからこうしたまともな答弁が得られなくなっていることを指摘させていただきます。 最後に、実は、法の支配において内閣法制局長官は最高裁判所の長官よりも重要な役割を担っているのでございます。あえて申し上げます。
さて、きょうは小松長官にせっかくおいでいただきましたので、砂川事件判決についてお伺いしていきたいと思います。 砂川事件判決とそれから個別的自衛権の関係について伺いたいんですが、まず、個別的自衛権、これは、集団的自衛権ではなくて個別的自衛権というのは、国際法上は国連憲章の五十一条ということになると思うんですけれども、国内法上の根拠というのはどういったところに見出されますでしょうか。
○村上(政)委員 小松長官は、今お聞きした密接な関係という国にアメリカは含まれるのか、そして、日米安保条約六条で言うところの極東の範囲が、我が国が集団的自衛権を行使する場合に地理的範囲として少なくとも含まれるのかという点については、どのようにお考えでしょうか。
私が申し上げて、今、小松長官が確認をしていただきましたこの集団的自衛権の定義は、いつのどのような形で政府内で確立されたのでしょうか。
○吉田忠智君 それでは小松長官に伺いますが、小松内閣法制局長官は、今後、安保法制懇のそうした報告が出た場合に、それを受けてどのような対応をされますか。
○吉田忠智君 内閣法制局の長官を、小松さんがフランス大使から着任をされたわけでありますが、小松長官は病気治療があるということで、横畠次長、本来定年でありますけれども、小松長官を支えるために定年を一年延長されたということでございます。
小松長官として、今の内閣法制局の立場として、この大森法制局長官の立場でよろしいということを小松長官として言ってくださいと申し上げているんです。
いや、この間、本会議場で小松長官がそういうのを使ってえらい問題になっていたので。委員会では別に大丈夫なんですかね。今、ちょっと資料をこれで見ているものですから、済みません。 その中に、いろいろな資料の端々に、ICTの利用という言葉が入ってくるわけですね。
続きまして、法制局長官の権限について小松長官にお尋ねをいたします。 小松長官が、今年でしょうか、就任されて以降、内閣法制局に大変な注目が集まっているわけです。しかし、法制局の役割をめぐっては、誤解とまた過度な期待も世論ないし国会の中に見られます。そこで、今日は改めて法制局の役割について確認をしたいと思います。 まず、小松長官にお尋ねをします。